傷害事件 慰謝料
- 傷害・暴行事件被害にあった
この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません。 被害届を提出し、警察による捜査で加害者が明らかとなった場合、加害者側から示談交渉を持ちかけられることがあります。示談とは民事上の...
- 傷害と暴行事件の違い
傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件であるか、というところにあります。 傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」と規定しており、最高裁はここでいう傷害を、「人の生理的機能に障害を加えることをいう」としています。そのため、殴る蹴るといっ...
- 被害者と示談したい方
民事裁判では基本的に慰謝料や損害賠償の請求がありますが、示談交渉で、示談書に清算条項というものを設けることで、損害賠償請求をされる可能性がほぼなくなります。 上記のようなメリットがあるため、示談交渉は一刻も早く行った方が良いでしょう。 ただし、示談交渉が難しいというケースもあります。①被害者の怒りが大きい場合被害...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
弁護士に依頼し、代理人として示談交渉を一任することが多く、示談では被害者側に対する謝罪、盗んだ物の弁償、慰謝料等の示談金の支払いなどを行って、被害者側に許しを求めることになります。示談が成立しても必ずしも「不起訴処分」や「執行猶予」となるわけではありませんが「不起訴処分」や「執行猶予」となる可能性は高まります。
- 強制わいせつ罪となる痴漢
また、示談において加害者側は被害者に対し、被害の賠償、つまり痴漢・わいせつ事件の場合には慰謝料を支払うことが多くの場合に内容とされますが、示談を成立させることで慰謝料請求の訴訟を提起されるなどの事後的な紛争を回避することができることもメリットとして挙げられます。 痴漢・わいせつ事件の加害者となってしまった場合には...
- 恐喝を認める場合
示談金は、被害者の受けた損害への賠償金に加え、被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれるます。 恐喝罪で、その犯罪を認める場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。恐喝罪は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされています。そのため、早期に...
当事務所が提供する基礎知識
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窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。簡単に言 […]
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盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
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京都府の迷惑防止条例では、1条にその目的として「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせ […]
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〇恐喝罪とは恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為 […]
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TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
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