窃盗事件 時効

窃盗事件 時効

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    ◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。 迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談さ...

  • 窃盗の態様ごとの刑罰の違い

    万引き・窃盗事件での処分の決め方には次の事情が考慮されます。・犯行の動機・目的、計画性の有無・初犯か累犯(再犯)か、同種前科・同種前歴(「前歴」:過去に捜査の対象となった履歴)・犯行態様・犯行後の行動・被害額や被害弁償の有無(被害の回復状況)・反省の状況・被害者の処罰感情の有無 例えば、被害額が少額で示談がすでに...

  • 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには

    万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法犯の認知件数のうち67.9%を占める)、一般人からしても身近な犯罪といえるでしょう。つい出来心で本屋やコンビニなどで、商品を万引きしてしまったり、自分自身が経験していなくとも子どもが万引きをしてしまったり...

  • 傷害・暴行事件被害にあった

    また、刑事事件では、一定の期間を越えると刑事事件の加害者としての刑事責任を問うことができなくなってしまう時効という制度が存在します。この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません...

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弁護士大久保 勇輝

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