暴行事件 懲役
- 恐喝を認める場合
恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...
- 傷害と暴行事件の違い
傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件であるか、というところにあります。 傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」と規定しており、最高裁はここでいう傷害を、「人の生理的機能に障害を加えることをいう」としています。そのため、殴る蹴るといっ...
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金としています。 3項では1項の行為の常習犯にはより重い1年以下の懲役または100万以下の罰金としています。
- 迷惑防止条例違反とは
児童ポルノを所持していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、提供をした場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 ・住居(建造物)侵入罪(刑法130条)盗撮をするために、他人の住居に侵入した場合には住居侵入罪、同様の目的で他人が管理するビルなどの住居以外の建造物に侵入した場合には...
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 3条1項の許可とは、単に風俗店の営...
- 量刑を決める判断基準
どのような量刑となるかは事案次第ですが、一般的に麻薬や覚せい剤事案では、初犯で少量の所持にすぎないケースだと「懲役1年6か月、執行猶予3年」となることがほとんどです。しかし、大量に所持している場合や輸入などを行っている場合では初犯でも実刑判決(執行猶予がつかず、すぐに刑事罰が科される判決)となる可能性があります。...
- 麻薬取締法違反とは
【単純】1年以上の有期懲役【営利目的】無期もしくは3年以上の懲役/(情状により)無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金 ・規制対象物の製剤(薬の有効成分を使いやすい形に加工すること)・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持(同法64条の2)、施用(治療目的で使用すること)・廃棄・受施用(同法64条の3...
- 窃盗の態様ごとの刑罰の違い
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類の刑罰を科され、どれくらいの重さの刑罰が科されるかは事案によって異なります。一般的には刑務所等の刑事施設に拘置され...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。 「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、児童買春をした側、すなわち児童を買った側が処罰され、児童買春をした者には「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。 「援助交際」と「児童買春」とは必ずしも同じ意味ではありませんが、援助交際と称していても金銭を交付して18歳未満の未成年と性交あるいは性交に類似した...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為を行った者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。また盗撮の準備行為(「向ける行為」や「設置する行為」)でも、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。大久保総...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。 痴漢・わいせつ事件だけでなく、傷害・暴行事件や恐喝事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ大久保総合法律事務所までご相談ください。
- 強制わいせつ罪となる痴漢
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- 恐喝を認めない場合
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- 傷害・暴行事件被害にあった
傷害・暴行事件の被害にあった場合に最初に行うべきことは、被害届を警察に出し、事件の発生を知らせることです。 傷害・暴行事件では目撃者が警察に通報するなどして事件が発覚する場合もありますが、誰も見ていない場所事件が起こる場合があり、目撃者がいたとしてもその目撃者が通報してくれるとは限らないため、被害者自身が警察に届...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
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