暴行 傷害 違い

暴行 傷害 違い

  • 傷害と暴行事件の違い

    傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件であるか、というところにあります。 傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」と規定しており、最高裁はここでいう傷害を、「人の生理的機能に障害を加えることをいう」としています。そのため、殴る蹴るといっ...

  • 迷惑防止条例違反とは

    よくご質問としていただくのが、刑法犯の強制わいせつ罪や公然わいせつ罪との違いです。 強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることを指します。痴漢との違いは「暴行又は脅迫」の存在の有無です。痴漢は相手の意思に反して言動や行為で嫌がらせをするのに対し、強制わいせつは相手の反抗を抑圧する程度の脅迫...

  • 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目

    これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます(被害者が13歳未満である場合には、被害者の同意があったとしも、わいせつな行為をすれば強制わいせつとなります)。そのため、1つの基準としてはわいせつな行為をするにあたって暴行や脅迫を用いたか否かによって区別がなされ...

  • 強制わいせつ罪となる痴漢

    強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いて相手の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます。典型的な例としては、殴る・蹴るなどの暴行を加えたり、危害を加える旨の言動をしたりすることで、相手を反抗できなくしてわいせつな行為をすることが強制わいせつ罪にあたる痴漢行為となります。しかし、上記のような暴行や脅迫が先行し...

  • 恐喝を認めない場合

    恐喝罪は、相手を怖がらせるだけの暴行や脅迫を加え、それによって何らかの財産の交付をさせたり、債務を免除させるなど財産的価値のある行為をさせたりする行為をいいます。この時、脅迫にあたる言葉としては、「殺す」「痛い目に合わせる」などといった一般的に想像されるような言葉だけでなく、「訴える」「警察に通報する」といった言...

  • 恐喝を認める場合

    恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...

  • 傷害・暴行事件被害にあった

    傷害暴行事件の被害にあった場合に最初に行うべきことは、被害届を警察に出し、事件の発生を知らせることです。 傷害暴行事件では目撃者が警察に通報するなどして事件が発覚する場合もありますが、誰も見ていない場所事件が起こる場合があり、目撃者がいたとしてもその目撃者が通報してくれるとは限らないため、被害者自身が警察に届...

  • 刑事事件の流れ逮捕から裁判まで

    保釈金は本人の所有する財産には違いがあるため、心理的強制となる額も違ってくることから、被告人の財産状況に応じて算定がされます。 保釈は被告人や弁護人などから請求があれば、必ず保釈を許可する建前となっており、これを権利保釈といいます。請求があった場合でも、起訴事実が重い罪にあたる場合や罪証隠滅のおそれが認められる場...

  • 風俗営業法違反に対する行政処分

    したがって、単なる経営不振や資金入手の見込み違いにより営業の開始又は再開が見込めない場合」には正当な事由に当たらないとされています。 ◆営業停止(風営法第26条)第26条では、業務の適正化のために違反の程度に応じて行政処分を行う旨が規定されています。 要件としては①法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もし...

  • 量刑を決める判断基準

    9%以上であるため、起訴されて刑事裁判になるとほぼ間違いなく有罪判決が下され、前科が付くことになります。故意(所持等の認識がない)や営利目的の有無を争ったり、捜査当局の違法捜査を主張したりして無罪判決の獲得を目指すこともありますが、無罪判決を勝ち取るのは非常に難しいのが現状です。 そこで、弁護方針としては重い刑罰...

  • 窃盗の態様ごとの刑罰の違い

    ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定されています。「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類...

  • 18歳未満だと知らなかった場合

    また、18歳以上であると信じて疑わなかった場合でも、暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等を行えば強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立しますし、13歳未満であれば暴行・脅迫を用いなくとも各罪が成立します。睡眠薬などを用いて意識がない状態を利用し、または抵抗できない状態を利用してわいせつな行為や性交等を行った場合...

  • 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰

    相手を暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等をした場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。また、13歳未満の相手にわいせつ行為や性交等を行った場合は暴行・脅迫を行わなくても各罪が成立します。強制わいせつ罪が成立する場合は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪が成立する場合は「5年以上の有期懲役...

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