強制わいせつ 不起訴
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そもそも迷惑行為防止条例違反としての痴漢とは、身体に触るなどして辱めたり不安にさせたりするなど、性的な嫌がらせをすることをいいます。これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたる場合だけでなく、強制わいせつという法律違反にあたる場合もあります。 強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いて相手の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます。典型的な例としては、殴る・蹴るなどの暴...
- 被害者と示談したい方
起訴前に示談が成立すれば、不起訴となるため、前科がつきません。 起訴不起訴の決定は、検察官が捜査の結果を踏まえた上で行います。そして被害の状況や示談の成立の有無なども考慮しながら決定をします。そのため、被害者との示談成立は不起訴処分の獲得に向けて非常に重要となります。 万が一、起訴がされた場合でも執行猶予付きの判...
- 刑事事件の流れ逮捕から裁判まで
当然不起訴処分となることも考えられます。不起訴となるのは次の場合です。(1)起訴すべき条件が欠けるとき(2)法律上、犯罪が成立しないとき(3)証拠上、犯罪事実を認定できないとき(4)刑の免除にあたるとき(5)起訴を猶予すべきとき ④第1回公判期日前の手続き第1回目の後半が行われる前に検察官と裁判所で後半に向けた手...
- 迷惑防止条例違反とは
よくご質問としていただくのが、刑法犯の強制わいせつ罪や公然わいせつ罪との違いです。 強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることを指します。痴漢との違いは「暴行又は脅迫」の存在の有無です。痴漢は相手の意思に反して言動や行為で嫌がらせをするのに対し、強制わいせつは相手の反抗を抑圧する程度の脅迫...
- 窃盗の態様ごとの刑罰の違い
例えば、被害額が少額で示談がすでに成立している初犯の万引き事件では、そもそも事件化することは少なく、事件化しても「不起訴処分」や警察段階で刑事手続きが終了する「微罪処分」で済むケースがほとんどです(なお、微罪処分となれば前科は付かないが、前歴は残る)。また、被害額がそれなりに大きいなど微罪処分で済まないケースでも...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。 「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁...
- 18歳未満だと知らなかった場合
また、18歳以上であると信じて疑わなかった場合でも、暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等を行えば強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立しますし、13歳未満であれば暴行・脅迫を用いなくとも各罪が成立します。睡眠薬などを用いて意識がない状態を利用し、または抵抗できない状態を利用してわいせつな行為や性交等を行った場合...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
■強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)相手を暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等をした場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。また、13歳未満の相手にわいせつ行為や性交等を行った場合は暴行・脅迫を行わなくても各罪が成立します。強制わいせつ罪が成立する場合は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交...
- 盗撮やのぞきの無実の証明
それにより不起訴処分などの早期解放や無罪判決を勝ち取ることも可能となります。大久保総合法律事務所は、京都市、大津市、草津市を中心に、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県における刑事事件に関するさまざまなご相談を承ります。当事務所は、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠心誠意サポートいたします。初回相談30分無料で、事前予...
- 恐喝を認めない場合
また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされていることから不起訴処分を得ることがカギとなりますが、起訴される前に有利な証拠を提出し、起訴しないよう求めていく時間を確保するためにも、素早い行動が大切となるのです。 大久保総合法律事務所は、京都市や大津市...
- 恐喝を認める場合
これは、日本の刑事事件では起訴されてしまった場合の有罪率が99%を超えることから、起訴されないこと、つまり不起訴の処分を得ることが重要になってくるところ、被害者に被害届を取り下げてもらうこと不起訴処分につながりやすいためです。恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判...
- 傷害と暴行事件の違い
特に示談は傷害・暴行事件において有効であり、被害者やその弁護人との交渉により、治療費や慰謝料などといった示談金の支払をする代わりに、相手には被害届を取り下げてもらうことで、不起訴といった有利な処分が期待できます。 大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解...
当事務所が提供する基礎知識
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自分や家族が他者に対して被害をもたらせてしまった場合には、早急に示談の準備を始めるのが早期解決のための重要な手 […]
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強制わいせつとは刑法176条に規定されている犯罪です。13歳以上に対しては暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をす […]
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盗撮やのぞきの検挙件数は、近年増加傾向にあります。スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手 […]
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相手に暴行を加えてしまったとき、怪我をさせていないから問題ないと考えている方もいるでしょう。しかし、怪我をさせ […]
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傷害・暴行事件の被害にあった場合に最初に行うべきことは、被害届を警察に出し、事件の発生を知らせることです。&n […]
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盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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