迷惑行為防止条例違反 強制わいせつ
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そもそも迷惑行為防止条例違反としての痴漢とは、身体に触るなどして辱めたり不安にさせたりするなど、性的な嫌がらせをすることをいいます。これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたる場合だけでなく、強制わいせつという法律違反にあたる場合もあります。 強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いて相手の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます。典型的な例としては、殴る・蹴るなどの暴...
- 迷惑防止条例違反とは
よくご質問としていただくのが、刑法犯の強制わいせつ罪や公然わいせつ罪との違いです。 強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることを指します。痴漢との違いは「暴行又は脅迫」の存在の有無です。痴漢は相手の意思に反して言動や行為で嫌がらせをするのに対し、強制わいせつは相手の反抗を抑圧する程度の脅迫...
- 18歳未満だと知らなかった場合
また、18歳以上であると信じて疑わなかった場合でも、暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等を行えば強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立しますし、13歳未満であれば暴行・脅迫を用いなくとも各罪が成立します。睡眠薬などを用いて意識がない状態を利用し、または抵抗できない状態を利用してわいせつな行為や性交等を行った場合...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
■強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)相手を暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等をした場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。また、13歳未満の相手にわいせつ行為や性交等を行った場合は暴行・脅迫を行わなくても各罪が成立します。強制わいせつ罪が成立する場合は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そも […]
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量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
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迷惑防止条例違反とは
京都府の迷惑防止条例では、1条にその目的として「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせ […]
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傷害・暴行事件被害にあった
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援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一 […]
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【弁護士が解説】盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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風俗営業法違反に対する行政処分
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。 […]
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