盗撮 罰金刑

盗撮 罰金刑

  • 迷惑防止条例違反とは

    迷惑禁止条例で禁止されている行為の例としては、痴漢、盗撮、ストーカーなどの行為などがあります。 それぞれの行為について定義等を確認していきたいと思います。 ◆痴漢痴漢とは、相手の意思に反して卑猥な言動や行為などの嫌がらせをすることを指します。 痴漢行為の典型的な例としては走行中の電車内で身体に触れる行為が考えられ...

  • 窃盗の態様ごとの刑罰の違い

    一般的には刑務所等の刑事施設に拘置され、刑務作業等の労役に服される懲役刑の方が罰金刑よりも重い刑事処分とされるので、深刻な事案であればあるほど懲役刑が科される可能性が高まります。 万引き・窃盗事件での処分の決め方には次の事情が考慮されます。・犯行の動機・目的、計画性の有無・初犯か累犯(再犯)か、同種前科・同種前歴...

  • 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには

    万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。 「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁...

  • 盗撮やのぞきの無実の証明

    盗撮やのぞきの検挙件数は、近年増加傾向にあります。スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手軽に入手しやすくなったことなどが背景にありますが、まれに盗撮行為やのぞき行為を一切やっていないのにもかかわらず、やったと疑われ、冤罪事件に巻き込まれることがあります。紛らわしい行動をとったために相手が誤解...

  • 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か

    盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反しなくとも、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」場合は軽犯罪法違反(1条23号)となるので注意しましょう。また、盗撮・のぞき目的...

  • 恐喝を認めない場合

    また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされていることから不起訴処分を得ることがカギとなりますが、起訴される前に有利な証拠を提出し、起訴しないよう求めていく時間を確保するためにも、素早い行動が大切となるのです。 大久保総合法律事務所は、京都市や大津市...

  • 恐喝を認める場合

    恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...

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弁護士大久保 勇輝

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