迷惑防止条例違反 量刑

迷惑防止条例違反 量刑

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    また、「迷惑防止条例違反とは」というコラム記事でも書かせていただいたのですが、迷惑防止条例違反に当たる行為が発展してより重い刑罰が科される行為にもなりかねません。 ここでの記載はあくまで迷惑防止条例違反のみの適用の話となります。 ◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6...

  • 迷惑防止条例違反とは

    盗撮は、撮影の対象物によっては迷惑防止条例違反にとどまらず、より大きな事件に発展してしまうことがあります。 ・軽犯罪法違反他人の住居など、公共の場所以外で盗撮をした場合には、軽犯罪法違反となります。軽犯罪法での刑罰は、1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料となります。 ・児童ポルノ禁止法児童ポルノ禁止法では...

  • 量刑を決める判断基準

    そこで、弁護方針としては重い刑罰が科されないように量刑(刑の重さ)を軽減するような活動を行うことが考えられます。ここでは量刑を決める基準について見ていきましょう。 まず、覚せい剤や麻薬などの薬物事件は「被害者のいない犯罪」とされており、一般的な刑事弁護で有効な手法である「被害者との示談成立」を目指す弁護活動は行わ...

  • 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目

    明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...

  • 強制わいせつ罪となる痴漢

    強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...

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弁護士大久保 勇輝

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