迷惑防止条例違反 電車内

迷惑防止条例違反 電車内

  • 迷惑防止条例違反とは

    痴漢行為の典型的な例としては走行中の電車内で身体に触れる行為が考えられます。また電車だけでなく、バスなどの交通機関はもちろんのこと、店舗やエレベーターなど比較的人が密集しやすい場所で痴漢行為が行われるケースが多くなっています。 時間帯も朝や夕方のラッシュ時が犯行時間になりやすくなっています。 よくご質問としていた...

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    また、「迷惑防止条例違反とは」というコラム記事でも書かせていただいたのですが、迷惑防止条例違反に当たる行為が発展してより重い刑罰が科される行為にもなりかねません。 ここでの記載はあくまで迷惑防止条例違反のみの適用の話となります。 ◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6...

  • 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目

    明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...

  • 強制わいせつ罪となる痴漢

    強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...

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弁護士大久保 勇輝

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