解決までの流れ
Flow to resolution
STEP1相談のご予約
自身が逮捕されるかもしれない、身内が逮捕された、身内が逮捕されるかもしれない、警察から電話がかかってきた、警察から呼び出しを受けたなど、何をしていいか、どう対応していいのかわからないことも多いと思います。
まずは電話、メール、LINEなどで当事務所にご連絡ください。
当日、休日、夜間問わず、相談を受け付けています。
お問い合わせでは、お名前、ご連絡先、ご相談内容をヒアリングさせていただき、相談日等の調整を行わせていただきます。
営業時間外などで電話に出ることできなかった場合、後日、折返しのお電話をさせていただきます。その際、「050-1751-0504」よりお電話をさせていただきます。
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
STEP2ご相談
スピード感のある弁護士がすぐに対応いたしますので、安心して相談をしていただくことができます。
また、相談の際に概要(事件が発生した日時や場所、事件名、事件の内容、管轄の警察署、逮捕日、被疑者の前科や前歴の有無)などをお伝えいただくと弁護活動をスムーズに行うことができます。
相談の際には、何をすればいいのか、今後どう対応するのが望ましいのか、弁護士費用がいくらかかるのかなど、気になる点もお答えさせていただきます。
STEP3ご依頼
刑事事件の場合、弁護士への依頼が早ければ早いほど被疑者の不利益を最小限に抑えることができます。
フットワークの軽さに定評のある弁護士が、事件性を即座に判断し、必要に応じてすぐに接見に向かいます。
STEP4弁護活動
勾留阻止や早期の身柄釈放に向け、弁護活動を開始します。
被疑者を安心させるため、捜査官の不当な取り調べを防ぐため、以下の弁護活動を行います。
弁護活動の一例
接見、面会
被疑者である本人と接見、面会します。本人に対し、取り調べに対する対応方法、今後の手続きの流れ、見通しなどを說明させていただき、警察の取り調べに対し、不利な状況を作らないためのアドバイスを行います。
弁護士は本人と1対1で合うことができる(立会人を必要としない)ので、秘密を守ることが可能です。また、原則として時間や回数も自由ですので、必要なときに必要なアドバイスや物の差し入れを行うことが可能です。
被害者がいる場合、示談交渉を行う
被害者が要る場合には、示談交渉を行います。示談が成立すると、被害者と和解できているという証拠になりますので、微罪処分や不起訴処分、身柄釈放、減刑判決などが期待できますので、示談交渉は何よりも大事になります。
弁護士に依頼していないと、警察官は被害者の連絡先等を教えてくれることはほぼありません。(被害者が連絡先を教えることを拒否するためです。)そのため、弁護士に依頼することが問題解決への早道になります。
警察や検察に早期釈放を求める
警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送致する手続きを行わなければならず、検察官は送致から24時間以内に勾留か釈放のいずれかを行わなければなりません。そのため、逮捕から勾留までの72時間が勝負の時間と言っても過言ではありません。
弁護士はこの72時間を有効に活用し、被疑者の早期釈放(勾留却下)を実現するために、逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の恐れがないことなど様々な理由を示し、主張することで早期釈放を求めていきます。
検察に不起訴処分を求める
勾留されてしまうと、最長10日間(+延長10日)身柄を拘束されます。
弁護士は勾留延長阻止や勾留取消請求を行いつつ、勾留中に起訴されないための活動(不起訴処分を求める活動)を行います。
この期間内に行う弁護活動の結果によって起訴されるか否かが問われます。
日本の場合、起訴された際の有罪率は99.9%で、有罪となると前科がついてしまうほか、社会的信用の低下や日常生活に支障がでますので、弁護士は不起訴処分を求めて最後の活動を行います。
保釈を求める
起訴されてしまうと、被疑者から被告人と呼ばれ方も変わり、裁判が終了するまで身柄が拘束されます。しかし、裁判所に保釈金をおさめることで身柄を解放することができます。これを保釈と言います。
保釈されることで自宅に戻れるだけでなく、弁護士と裁判のための打合せを行うことができるようになります。
保釈が認められるには様々な条件があり、条件に違反しない限り保釈金は全額返金されます。
裁判で執行猶予、減刑を求める
裁判が始まると、弁護士は執行猶予判決や減刑を主張・立証する活動を行います。
刑罰は軽い順に、科料、拘留、罰金、禁錮、懲役、死刑となりますので、少しでも軽い判決を求め、活動していきます。
日常生活への支障を最小限にするためにも、執行猶予判決を獲得することが重要となります。
裁判後の対応
判決に納得がいかない場合、不服がある場合は上訴(控訴、上告)を行うことができます。
ただし、上訴は判決告知後14日以内に行う必要がありますので、速やかに手続を行う必要があります。
上訴する場合、判決を覆すことが可能かどうか弁護士と相談してから判断することになります。
STEP5問題解決
無事に事件が解決、終結した場合には、精算を行い、契約終了となります。
問題解決後でも、何か問題が発生した際は、遠慮なくお気軽にご連絡ください。
最後に
刑事事件の場合、弁護士への相談・依頼が早ければ早いほど被疑者の不利益を最小限に抑えるための弁護活動を行うことが可能です。
また、迅速に対処しようとしても対処の方法が間違ってしまうと、刑罰や前科がつくなどの逆効果を招いてしまいますので、刑事事件を多数取り扱っている弁護士に依頼することが重要です。
加害者の弁護については相談無料になりますので、お気軽にご連絡ください。
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TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
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