1日でも早く解決するために。
刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
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Price
30分5500円
相談料
3.3万円
初回接見費用
22万円~
着手金
22万円~
報酬金
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
Main Business
暴行事件とは、加害者が被害者に対して殴る、蹴るなどといった暴行を加えたが、結果的に被害者が怪我までは負わなかった事件のことをいいます。これに対し、傷害事件とは、殴る、蹴るなどといった物理的な攻撃だけでなく、無言電話などの方法でもよいが、結果として被害者が怪我(精神的な障害を含む)を負った事件のことを言います。
傷害・暴行事件において、正当防衛を主張するなどして、無実を主張していることができますが、その場合には自身に有利な証拠の収集が欠かせません。また罪を認める場合でも被害者との示談を成立させることができれば、不起訴などの有利な処分を得やすくなります。
傷害・暴行事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
恐喝事件とは、簡単に言えば暴力や脅迫によって相手から金銭などを奪うという犯罪がなされた事件のことをいいます。
恐喝は、刑法上の恐喝罪にあたるものですが、その刑罰はかなり重く、懲役刑のみが設定され、罰金刑が設定されていません。つまり、執行猶予がつく可能性はありますが、実刑判決を受けた場合には刑務所での懲役刑を受けることになります。
起訴された場合の有罪率をも含めて考えると、恐喝罪においては、起訴されないことが重要となり、そのための証拠収集や被害者との示談交渉といった弁護活動を、できるだけ早い段階から開始する必要があります。
恐喝事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
痴漢・わいせつ事件とは、多くの場合に女性を被害者とし、性的な嫌がらせがなされた事件のことをいいます。
痴漢・わいせつ事件では、適用される法令が場合によって異なり、行為が悪質である場合には刑法上の強制わいせつ罪に、程度が軽い場合には各都道府県の迷惑防止条例にあたるとされています。行為態様の悪質さに比例して、刑罰も強制わいせつ罪の方が重く設定されています。
より有利な結果を得るための証拠収集や示談交渉といった弁護活動は個人でも行うことができますが、逮捕時など自身で行えないときもあり、弁護活動をより円滑に進めるためにも弁護士への相談が大切です。
痴漢・わいせつ事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
盗撮行為やのぞき行為をちょっとした好奇心や出来心で始める方は少なくありません。しかし、盗撮・のぞきはれっきとした性犯罪であり、盗撮行為やのぞき行為を行えば、各都道府県の定める迷惑防止条例や軽犯罪法に違反することになります。
盗撮・のぞきをしてしまった場合、被害者に対する謝罪は当然のこと、被害者との示談も同様に重要です。警察等に被害届を提出される前に示談が成立すれば、事件化せず、逮捕などのリスクがありません。被害届が提出された後であっても、前科をつけることなく早期に釈放してもらえる可能性が高まります。被害者の感情に沿った示談を成立させるには弁護士に相談することをおすすめします。
盗撮・のぞき事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
最近ではLINEやTwitterなどのSNSが普及したことに伴い、誰もが簡単に「援助交際」「パパ活」が出来るようになりました。金銭の援助が必要となるとはいえ、日常生活ではあまり接点がない若い異性と交際出来るのは、人によっては魅力的に映るかもしれません。しかし、援助交際等の法的リスクについて理解する必要があります。特に近年は青少年保護という観点から、児童買春や児童ポルノ、出会い系サイトの利用などについて規制が強化されており、軽はずみな行動が逮捕や有罪判決(前科)、それに伴って解雇、家庭崩壊などといった取り返しのつかない事態に発展していくことも少なくありません。
援助交際・児童買春事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
「万引き」と聞くと小さな子どもでも出来るためか、軽いイメージを持つ方は少なくありませんが、万引きも窃盗というれっきとした犯罪行為です。ケースによっては罰金刑や懲役刑が科され、前科が付くリスクがあります。そのため、万引き事件を起こしてしまった場合は被害品を弁償し、示談を行うなどの適切な対応が求められます。
また、窃盗事件についても同様で実刑になる可能性も十分考えられる犯罪行為です。
万引き・窃盗事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
覚せい剤・麻薬・薬物事件とは、法令により規制されている薬物の所持や使用、製造、販売、輸出入等をめぐる事件のことです。規制されている薬物によって、薬物使用者の心身をむしばみ、幻覚等に起因する凶悪事件に発展する恐れや、薬物密売による利益が暴力団などの反社会的勢力の資金源となっているため、国によって厳格な規制が行われています。
薬物事件の弁護方針としては〈犯罪事実を認める場合(自白事件)〉と〈犯罪事実を認めない場合(否認事件)〉に大きく分けることができます。いずれにしても弁護士の協力が不可欠で、逮捕・勾留によって自由に活動できない被疑者・被告人に代わり、専門的医療機関や家族・友人等と連携してご依頼者様の希望に沿った弁護活動を実施します。
覚せい剤・麻薬・薬物事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
風営法を含む行政法規に違反した場合には、罰則、処分が設けられています。
処分には行政処分と刑事処分の2種類があります。
行政処分は、行政法規に違反する企業や団体などに対して、行政指導を行う処分を指します。そして行政指導に対しては行政事件訴訟法や行政手続法といった法律に則って、処分の取消や無効の主張をすることが可能です。
刑事処分は刑法犯に対する刑罰と同じく、罰金や懲役などがあり、企業や団体の違法行為を捜査する過程で、該当する行政法規に刑事罰の規定があった場合に検察などにより起訴がなされ、裁判で刑事処分の確定が決まることで執行の対象となります。
風俗営業法違反事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
迷惑防止条例は条例という地方自治の形態を取っていながらも、全国に存在しているものです。
全国に存在はしていますが、認定基準や処分などに細やかな違いがあるため、もし迷惑防止条例違反により刑事処分の対象となってしまった場合は、その地域の迷惑防止条例に合わせて対応することが必要になります。
迷惑防止条例違反としては、盗撮、ストーカー(付きまとい)、痴漢、粗暴行為、ダフ屋行為、客引きなどが当てはまります。
迷惑防止条例はいずれも親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができます。
迷惑防止条例違反事件への対応が必要な場合には、経験豊富な弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
身内の方が刑事事件の加害者となってしまったという方や、自身が刑事事件の加害者となったという方は、刑事手続がどのように進んでいくのかが気掛かりになっている方も多いと思います。
加害者のご家族の方も刑事手続きについて理解を深めておくことで、後になって困ってしまうということが少なくなっていきます。
また、逮捕や勾留、保釈などの刑事手続における制度について詳しく知りたいという方もいらっしゃると思いますので、手続きの流れを説明する中で丁寧に解説を加えていきます。
刑事実務における弁護士の職務は、被疑者または被告人とそのご家族や身内の方のために、最大限被告人の人権保全に務めることです。
大久保法律事務所の弁護士は、被疑者または被告人の権利を守るために恪勤して参りますので、お困りの方はご相談ください。
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