盗撮・のぞき事件

盗撮・のぞき事件に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge

「盗撮」とは、一般的に対象者の許可なく、身体や下着等を撮影することをいい、「のぞき」とは、住居や浴室等のプライバシー性の高い建物の内部を外部から覗き見ることをいいます。

盗撮行為やのぞき行為をちょっとした好奇心や出来心で始める方は少なくありません。そして、スマートフォンや小型カメラが普及した現代において、盗撮・のぞきを行うことはあまり難しいことではなく、案外簡単にできたという成功体験から盗撮・のぞきを常習的に行う方もいます。なかには「触ったわけではない」「見たからって減るもんではあるまいし」「そんな服装だと見てくれと言っているようなもの」「気づかれなければ相手を傷つけない」など、認知の歪みが生じている方もいます。

しかし、盗撮・のぞきはれっきとした性犯罪です。盗撮行為やのぞき行為を行えば、各都道府県の定める迷惑防止条例や軽犯罪法に違反することになり、ケースによっては住居侵入や建造物侵入も問われることになります。なにより、被害者の自尊心を傷つけ、生活の安心・安全感を奪い取り、盗撮・のぞきに怯える生活を強いられます。ちょっとした好奇心や出来心で始めたことが、被害者の気持ちを大きく傷つけることになる点を理解する必要があります。

盗撮・のぞきを行ってしまった場合、まずは弁護士に相談しましょう。盗撮・のぞき事件では、被害者に対する謝罪はもちろんのこと、被害者との示談も重要になります。被害弁償の有無や被害者の処罰感情が処分に大きく影響するため、警察等に被害届を提出される前に示談が成立すれば、事件化せず、逮捕などのリスクがありません。被害届が提出された後であっても、前科をつけることなく早期に釈放してもらえる可能性が高まります。弁護士に相談することで、被害者の感情に沿った適切な示談を行うことができます。

また、盗撮・のぞきをしていないのに盗撮・のぞきの容疑をかけられて逮捕等が行われることがあります。この場合も早い段階で弁護士に相談することで、虚偽の自白を防ぎ、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。盗撮・のぞき事件でお困りの際は、早急に弁護士に相談しましょう。

弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市、大津市、草津市を中心に、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県における刑事事件に関するさまざまなご相談を承ります。
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