援助交際・買春事件

援助交際・買春事件に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge

最近はネット上の出会い系サイトやアプリ、LINE・Twitter等のSNSなどの書き込みにより、援助交際を簡単にできるようになりました。

「援助交際」とは、一般的には成人男性が金銭の援助の見返りとして女性、特に未成年の学生と交際することをいいます。食事や買い物などのデートにとどまる場合もあれば、性交を伴う場合もありますが、多くのケースで性交を伴う援助交際が行われています。「援交」や「円光(えんこう)」、「ウリ(売り)」などと呼ばれることがあり、近年では「パパ活」と呼ばれることもあります。

金銭の援助が必要となるとはいえ、日常生活ではあまり接点がない若い異性と交際出来るのは、人によっては魅力的に映るかもしれません。しかし、援助交際等の法的リスクについて理解する必要があります。特に18歳未満の相手と援助交際をした場合、「児童買春」に該当します。「児童買春」は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で定義が定められています。18歳未満の未成年者(「児童」という)との間で金銭の支払いや支払いの約束をしたうえで、性交や性交に類似した行為(口淫や手淫、相手の性器等を触る、自分の性器を触らせるなど)を行うことをいいます。「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、児童買春をした側、すなわち児童を買った側が処罰されることになります。

また、金銭的援助を行わない場合でも、18歳未満の未成年とわいせつな行為や性交等を行うと、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。18歳未満の児童のわいせつな写真・動画等を所持や製造、インターネット上にアップするなどすれば、児童ポルノ製造罪等にも問われることになります。このほか、児童や青少年の保護という観点から、さまざまな法律が定められており、バレないと思って行っても何かのきっかけで発覚し、逮捕されるリスクがあります。18歳未満の未成年と援助交際を行っては決してなりません。

もし、援助交際等を行い、児童買春の責任を問われた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。援助交際・買春事件では、被害者側(特に未成年者の親族)に謝罪を行い、示談を行うことが重要となります。被害者側は加害者に対して厳しい処罰感情を持っているため、話を聞いてもらえず示談が困難となることが多くあります。弁護士がいることで被害者側に連絡を行い、被害者の感情に沿った話し合いを進めることができ、適切な示談金を設定したうえで示談を成立することが可能です。示談が成立すると、警察等に被害届等を提出される前であれば事件化を防ぐことができ、被害届等が提出された後でも不起訴処分や軽い処分で済む可能性が高まります。援助交際・買春事件でお困りの際は、まず弁護士に相談しましょう。

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