風俗営業法違反事件に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
キャバクラやパチンコなどの「風俗営業」と、いわゆる性風俗店などが該当する「性風俗関連特殊営業」は、風俗営業法(風営法)により規制されている分野です。
風営法違反事件として代表的なものには以下のような事件があります。
■無許可営業(風営法第49条1号)
風営法で規制されているキャバクラやパチンコ店などの営業を行うには公安委員会の許可が必要ですが、この許可を得ずに営業した場合は無許可営業として処罰されます。
なお、性風俗店の場合には「不届営業(風営法52条4号)」となります。
■名板貸し(風営法49条3号)
いわゆる名義貸しによって他人に風俗営業を営ませた場合に名板貸しとして処罰されます。
■性風俗店年少者従事(風営法50条5号)
性風俗関連特殊営業を行う場合に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合に処罰されます。
なお、風俗営業法違反事件としては上記以外にも、客引き行為や照度、騒音などでの摘発事例があります。
大久保総合法律事務所は、京都市、大津市、草津市を中心に、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県における風俗営業法違反事件に関するさまざまなご相談を承ります。
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