恐喝事件に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
恐喝事件とは、暴行や脅迫を加えることで相手を怖がらせ、それによって金銭などの交付をさせたり、債務を免除させるなど財産的価値のある行為をさせたりするなど、恐喝罪にあたる行為がなされた事件をいいます。
恐喝罪に似た犯罪として強盗罪や脅迫罪、強要罪がありますが、強盗罪は相手に交付させるのではなく、自分から奪うなどの行為をした場合に成立し、また脅迫罪は相手を怖がらせる言動をしたことそれ自体が犯罪となるものです。強要罪は暴行や脅迫を用いて義務のないことをさせることが犯罪となり、土下座を無理強いするなどのハラスメントといえるような行為が強要罪にあたります。
恐喝事件は、窃盗や詐欺と同じく相手の財産への侵害が問題となる事件ではありますが、窃盗や詐欺とは異なり刑罰として罰金が設定されておらず、執行猶予が付く場合もありますが刑罰は懲役刑に限られています。日本における起訴された場合の有罪率の高さを含めて考えると、起訴されないこと、つまり不起訴処分を得ることが重要となります。
恐喝事件の被疑者(俗にいう容疑者)となってしまった時は、事件解決に向けた様々な活動を行うためにも、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。恐喝事件だけでなく、傷害・暴行事件や痴漢・わいせつ事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ大久保総合法律事務所までご相談ください。
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