痴漢・わいせつ事件に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
痴漢・わいせつ事件とは、被害者(多くの場合女性が被害者となります)に対し、性的ないやがらせが行われた事件をいいます。
痴漢・わいせつ事件において適用される法規として各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪があります。京都府の場合、迷惑防止条例違反の罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金とされていますが、強制わいせつ罪の刑罰には6月以上10年以下の懲役となっており、その刑罰には大きな差があります。痴漢・わいせつ事件において、どちらの罪となるかは明確な基準はありませんが、刑罰の重さに対応し、痴漢・わいせつ行為が悪質な態様の場合には強制わいせつ罪、比較的悪質ではない態様の場合には迷惑防止条例違反になるとされています。
罪を認める場合でも、無実だと主張する場合でも、より有利な処分を得るためには証拠収集や被害者との示談交渉が不可欠です。被疑者(俗にいう容疑者)となってしまった場合、そのまま逮捕されることもあり、逮捕中は証拠収集も示談交渉も行うことができません。そのため、自身の代わりにそうした弁護活動を行ってくれる存在としての弁護人が重要となるのです。
痴漢・わいせつ事件の被疑者(俗にいう容疑者)となってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。痴漢・わいせつ事件だけでなく、傷害・暴行事件や恐喝事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
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