傷害・暴行事件

傷害・暴行事件に関する基礎知識や事例

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暴行事件とは、加害者が被害者に対して殴る、蹴るなどといった暴行を加えたが、結果的に被害者に怪我までは負わせなかった事件のことをいいます。これに対し、傷害事件とは、方法が殴る、蹴るなどといった物理的な攻撃だけでなく、無言電話などの物理的でない方法も含め、何らかの形で、結果として被害者に怪我(PTSDなどの精神的な障害を含む)を負わせた事件のことを言います。
つまり、暴行と傷害は程度として弱い場合に暴行、強い場合には傷害になるという関係性にあります。

傷害・暴行事件において、正当防衛を主張するなどして、無実を主張していくことができますが、その場合には相手が先に攻撃してきたことを証明するための目撃証言など自身に有利な証拠の収集が不可欠です。また罪を認める場合でも被害者との示談を成立させることができれば、不起訴などの有利な処分を得やすくなります。
証拠の収集や示談交渉といった活動は、被疑者(加害者、俗にいう容疑者)本人でも行うことができますが、被疑者として逮捕されている場合には行うことができず、弁護人という立場でなければ得られにくい証拠や、弁護士でなければ示談交渉に応じてもらえないということもあります。そのため、傷害・暴行事件の被疑者となった場合には弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。傷害・暴行事件だけでなく恐喝事件や痴漢・わいせつ事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。

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