迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge

迷惑防止条例は都道府県ごとに個別に定められているため、都道府県によって細かな違いがありますが、どこの都道府県でも主に痴漢行為や盗撮行為、ダフヤ行為、粗暴行為などを禁止しています。

迷惑防止条例違反として検挙される例には以下のようなものがあります。

◆痴漢
痴漢とは、相手の意思に反して卑猥な言動や行為などの嫌がらせをすることを指します。
痴漢行為の典型的な例としては走行中の電車内で身体に触れる行為が考えられます。電車だけでなく、バスなどの交通機関はもちろんのこと、店舗やエレベーターなど比較的人が密集しやすい場所で痴漢行為が行われるケースが多くなっています。

◆盗撮
盗撮と聞くと、人の身体や下着などの他人には見られたくない恥部を、本人の意思に反して撮影する行為を想像される方がいらっしゃると思います。
これらの行為ももちろん盗撮にあたりますが、近年では映画を撮影する行為があり、これも立派な盗撮行為となります。

◆ストーカー行為(付きまとい)
ストーカー行為とは、正当な理由がないにもかかわらず、つきまといや待ち伏せなどをする行為を指します。また、それらにとどまらず、監視していると思わせるようなことを告知したり、面会要求、乱暴な言動、無言電話や嫌がらせメールを送る、汚物を送りつける、名誉を毀損する、性的羞恥心を害する行為などもストーカー行為に当たり、非常に処罰範囲が広くなっています。

弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市、大津市、草津市を中心に、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県における迷惑防止条例違反に関するさまざまなご相談を承ります。
当事務所は、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠心誠意サポートいたします。初回相談30分5500円で、事前予約で時間外・休日も対応可能です。
迷惑防止条例違反でお困りの際は、当事務所までご相談ください。

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