恐喝事件 執行猶予
- 恐喝を認めない場合
恐喝事件の被疑者となってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。否認事件の弁護では、証拠収集が主となるところ、目撃者を探す、あるいは証拠を収集するとしても時間が経てば経つほど有利な証拠を発見することは困難になってしまうためです。また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、...
- 恐喝を認める場合
恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...
- 被害者と示談したい方
万が一、起訴がされた場合でも執行猶予付きの判決を得ることができる場合がありますし、実刑判決となってしまった場合でも減刑となる可能性もあります。 また、刑事裁判とは別の民事裁判で損害賠償請求をされるおそれがなくなります。民事裁判では基本的に慰謝料や損害賠償の請求がありますが、示談交渉で、示談書に清算条項というものを...
- 量刑を決める判断基準
どのような量刑となるかは事案次第ですが、一般的に麻薬や覚せい剤事案では、初犯で少量の所持にすぎないケースだと「懲役1年6か月、執行猶予3年」となることがほとんどです。しかし、大量に所持している場合や輸入などを行っている場合では初犯でも実刑判決(執行猶予がつかず、すぐに刑事罰が科される判決)となる可能性があります。...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。 「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。 痴漢・わいせつ事件だけでなく、傷害・暴行事件や恐喝事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ大久保総合法律事務所までご相談ください。
- 強制わいせつ罪となる痴漢
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- 傷害・暴行事件被害にあった
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- 傷害と暴行事件の違い
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当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
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【弁護士が解説】盗撮...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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窃盗の態様ごとの刑罰...
ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定 […]
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迷惑行為防止条例違反...
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そも […]
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窃盗の時効は何年?民...
窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。簡単に言 […]
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援助交際・買春事件で...
「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一 […]
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