恐喝事件 時効
- 傷害・暴行事件被害にあった
また、刑事事件では、一定の期間を越えると刑事事件の加害者としての刑事責任を問うことができなくなってしまう時効という制度が存在します。この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません...
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。 迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談さ...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。 痴漢・わいせつ事件だけでなく、傷害・暴行事件や恐喝事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ大久保総合法律事務所までご相談ください。
- 強制わいせつ罪となる痴漢
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- 恐喝を認めない場合
恐喝事件の被疑者となってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。否認事件の弁護では、証拠収集が主となるところ、目撃者を探す、あるいは証拠を収集するとしても時間が経てば経つほど有利な証拠を発見することは困難になってしまうためです。また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、...
- 恐喝を認める場合
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- 傷害と暴行事件の違い
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TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
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