薬物事件
- 量刑を決める判断基準
まず、覚せい剤や麻薬などの薬物事件は「被害者のいない犯罪」とされており、一般的な刑事弁護で有効な手法である「被害者との示談成立」を目指す弁護活動は行われません。麻薬等の所持・譲受事件での処分・量刑判断で考慮される要素としては以下のものがあります。・所持の量・所持(保管)の方法や状況、所持に至った経緯・使用の有無、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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麻薬取締法違反とは
麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、麻薬や向精神薬の輸入・輸出や、製造、譲り受け・譲り渡 […]
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援助交際・買春事件で...
「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一 […]
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強制わいせつの示談金...
強制わいせつとは刑法176条に規定されている犯罪です。13歳以上に対しては暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をす […]
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18歳未満だと知らな...
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合にように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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恐喝を認める場合
恐喝を認める場合のように犯罪を認める事件を自白事件といいます。 自白事件の弁護では、被疑者(俗にいう […]
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