迷惑防止条例 防犯カメラ 後日逮捕
- 迷惑防止条例違反|防犯カメラ映像で後日逮捕はありえる?
ここからは迷惑行為防止条例について、防犯カメラ映像での後日逮捕があり得るか詳しく見ていきます。迷惑行為防止条例違反として犯罪になる行為迷惑行為防止条例は、各都道府県が制定しており、呼び名や内容において少しずつ異なります。京都府では「迷惑行為等防止条例」が正式名称であり、他の都道府県と同様に公共の場での痴漢や盗撮、...
- 【弁護士が解説】盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の流れ
盗撮で逮捕されるケースとしては現行犯で逮捕される場合と、通常逮捕の手続により後日逮捕されるケースの2つに分けられます。現行犯逮捕のケースとしては被害者本人や目撃者によって取り押さえられ、通報を受けた警察官によって逮捕されるケースがあります。盗撮等の被害が多発している場所では、警戒中の警察官によって現行犯逮捕される...
- 【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕まる?
ニュースでも、防犯カメラで後から犯行がわかったり、周囲の人が気付いたものの逃げられたというのを見かけます。ここでは、万引きや窃盗は現行犯以外で捕まるのか、捕まった場合の処分について解説します。万引き・窃盗は「通常逮捕(後日逮捕)」もあり得る万引き・窃盗は「窃盗罪(刑法第235条)」に問われ、現行犯逮捕以外に、後日...
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。 ◆10条10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下...
- 迷惑防止条例違反とは
京都府の迷惑防止条例では、1条にその目的として「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせる行為を防止し、もって府民、滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。」との規定がなされています。 迷惑防止条例は親告罪と呼ばれる、被害者による被害届の提出がなくとも、警察などの捜査機関による捜査が...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反しなくとも、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」場合は軽犯罪法違反(1条23号)となるので注意しましょう。また、盗撮・のぞき目的...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...
- 【弁護士が解説】暴行罪でも警察が動かないケースとは
近年では飲食店や電車の中、そして街中のあちこちに防犯カメラが設置されており、暴行の場面が捉えられていた場合には、それが証拠となりえます。また、目撃者がいる場合や、被害者の方や周囲の人が咄嗟にスマートフォン等で動画撮影や録音していることもあり、そうしたものが証拠となる場合もあります。実際に、暴行事件の90%近くで、...
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