風営法違反 従業員
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
窃盗の時効は何年?民...
窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。簡単に言 […]
-
迷惑防止条例違反で適...
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。  […]
-
18歳未満だと知らな...
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
-
強制わいせつの示談金...
強制わいせつとは刑法176条に規定されている犯罪です。13歳以上に対しては暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をす […]
-
迷惑行為防止条例違反...
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そも […]
-
恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合にように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

法律問題の解決には、1日でも早く専門家にご相談していただくことが必要です。
ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決案をご提案いたします。
刑事事件、交通事故でお困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

法律家を身近に感じてもらおうと,日々努力しています。
いまなお,弁護士には気軽に相談できないという声を耳にすることがよくあります。「こんなことを相談してもよいのかな」と思うことでも,早期にご相談いただくべきお悩みを抱えている場合も往々にしてあります。
弁護士が皆さんにとって身近な存在になるよう,日々笑顔で頑張っています。親身になって対応させていただきますので,まずはお気軽にご相談ください。
事務所概要
Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |