風営法違反 無許可営業
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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不同意性交等罪とは、性的同意のない行為を厳しく処罰する重要な法律で、 2024年の刑法改正で大きく注目されてい […]

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