傷害罪 執行猶予

傷害罪 執行猶予

  • 恐喝を認める場合

    恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...

  • 傷害罪で逮捕|初犯の場合どんな処分になる?

    衝動的に相手を殴ってしまった、怪我をさせるつもりはなかったが結果的に怪我をさせてしまったという場合、傷害罪が成立する可能性があります。ただ、「怪我をさせた」という事実だけで傷害罪が成立したり量刑が判断されたりするわけではありません。本稿では、実際に傷害罪に問われ逮捕されたとき、どんな処分が下されるのか解説していき...

  • 【弁護士が解説】傷害罪で執行猶予を獲得するポイントと注意点

    傷害事件を起こしてしまった場合、「執行猶予はつくのか」「実刑になってしまうのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。傷害罪は刑罰も比較的重く、被害者対応の内容や事件後の行動によっては、処分が大きく変わる可能性があります。今回は、傷害罪執行猶予を得るために重視されるポイントや、注意しておきたい点を解説いた...

  • 被害者と示談したい方

    万が一、起訴がされた場合でも執行猶予付きの判決を得ることができる場合がありますし、実刑判決となってしまった場合でも減刑となる可能性もあります。 また、刑事裁判とは別の民事裁判で損害賠償請求をされるおそれがなくなります。民事裁判では基本的に慰謝料や損害賠償の請求がありますが、示談交渉で、示談書に清算条項というものを...

  • 量刑を決める判断基準

    どのような量刑となるかは事案次第ですが、一般的に麻薬や覚せい剤事案では、初犯で少量の所持にすぎないケースだと「懲役1年6か月、執行猶予3年」となることがほとんどです。しかし、大量に所持している場合や輸入などを行っている場合では初犯でも実刑判決(執行猶予がつかず、すぐに刑事罰が科される判決)となる可能性があります。...

  • 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには

    万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。 「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁...

  • 恐喝を認めない場合

    また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされていることから不起訴処分を得ることがカギとなりますが、起訴される前に有利な証拠を提出し、起訴しないよう求めていく時間を確保するためにも、素早い行動が大切となるのです。 弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都...

  • 傷害と暴行事件の違い

    傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件であるか、というところにあります。 傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」と規定しており、最高裁はここでいう傷害を、「人の生理的機能に障害を加えることをいう」としています。そのため、殴る蹴るといっ...

  • 覚醒剤所持や使用での逮捕|初犯の場合の刑罰について解説

    年程度の執行猶予期間が付くことが多くなっています。覚せい剤・麻薬・薬物事件は弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください覚醒剤は非常に重い刑罰が予定されている犯罪となっています。覚醒剤の使用や所持で逮捕されてしまった場合、できるだけよい処分を得るためには、弁護士への相談が効果的です。弁護士に相談することで、警...

  • 【弁護士が解説】暴行罪でも警察が動かないケースとは

    よく似た犯罪として傷害罪があります。傷害罪は、行為が口頭での嫌がらせなど有形のものに限られないこと、そして相手に怪我をさせたものに限られること、といった点で暴行罪と異なります。 怪我をさせてしまった場合には傷害罪が成立し、怪我をさせなかった場合には暴行罪が成立するということからも、怪我をさせなければ問題はないとい...

  • 【弁護士が解説】精神的苦痛でも傷害罪が成立するケースとは

    傷害罪」というと、殴る・蹴るなどの暴力で相手を傷つける犯罪行為を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし実際には、相手を精神的に傷つけて重大な影響を与えた場合も、傷害罪として扱われることがあります。本記事では、最高裁判例を確認しながら、精神的な攻撃がどのような場合に傷害罪として認定されるのか、わかりやす...

  • 覚せい剤の再犯で逮捕|保釈が認められるのは難しい?

    まとめ覚せい剤の再販で逮捕された場合、初犯と比べて量刑は重くなりやすく、執行猶予が認められる可能性も低くなります。保釈についても、再犯ゆえに「逃亡や再犯のおそれが高い」と評価されやすく、簡単に認められる状況ではありません。不安がある場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士小林 裕美子

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民間企業での経験を通じて、多くの人が不安や誤解の中で捜査に向き合っている現実を知りました。
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