覗き 時効
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。 迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談さ...
- 傷害・暴行事件被害にあった
また、刑事事件では、一定の期間を越えると刑事事件の加害者としての刑事責任を問うことができなくなってしまう時効という制度が存在します。この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません...
- 痴漢事件や強制わいせつ事件の時効は何年?
痴漢事件・強制わいせつ事件などの刑事事件においては、刑事上の時効と民事上の時効の2種類の時効があります。 まず、刑事上の時効とは、条例違反、刑法違反の犯罪を行ったこと自体を国が責任追及することができる期間(公訴時効)のことをいいます。この期間が経過すると、起訴不起訴の判断を行う検察官は起訴することができなくなり、...
- 窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違いも併せて解説
この両面は、性質として異なるため、時効の期間、内容としても違いがあります。 まず、刑事上の時効とは公訴時効、つまりその期間が経過するとその犯罪について起訴し、刑事裁判において責任追及することができなくなる期間のことをいいます。この期間は、窃盗罪の場合には犯罪行為がなされた時点がスタート時点となり、そこから7年間と...
- 【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕まる?
窃盗罪の公訴時効(公訴ができる期間、公訴における時効)は7年ですので、それまでは逮捕される可能性があるということです。逮捕されないケースでは、在宅捜査がありますが、こちらも捜査が進めば逮捕に切り替わる可能性も十分あり得ます。窃盗罪は被害状況によって量刑が左右される窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。  […]
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傷害罪で逮捕|初犯の場合どんな処分になる?
衝動的に相手を殴ってしまった、怪我をさせるつもりはなかったが結果的に怪我をさせてしまったという場合、傷害罪が成 […]
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。& […]
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【弁護士が解説】盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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迷惑防止条例違反とは
京都府の迷惑防止条例では、1条にその目的として「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせ […]
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援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一 […]
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【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕ま...
万引きや窃盗のニュースを目にしたとき、ふと「これは現行犯で捕まったのか?」と考えることはないでしょうか。特に、 […]
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Office
事務所名 | 弁護士法人大久保総合法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
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