18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケースがあります。このような場合でも刑罰が科されるのでしょうか。
「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれば違反しません。そして、児童買春罪などは故意犯であり、児童買春罪などが成立するためには「故意」、すなわち「わざと・意図的に」児童買春等を行う必要があります。故意の存否は行為時に評価されるため、買春行為等を行った時点で相手が18歳未満の者であると全く知らず、18歳以上であると信じて疑わなかった場合は、児童買春罪などは成立しません。行為が終わった後に18歳未満と知った・打ち明けられた場合でも児童買春罪などは成立しません。
ただし、相手が18歳未満であると確信していなくとも「もしかしたら18歳未満かも」という気持ちさえあれば、「未必の故意」があるとされ、児童買春罪などが成立します。一般常識的に相手が18歳未満であると認識すべきであったケース(相手が中学・高校等の学生服を着ている場合など)では、未必の故意があると判断されやすくなります。法律相談の際に、「相手が18歳未満であると知らなかった」と主張する依頼者は少なくありませんが、「相手が18歳未満であると知らなかった」と捜査当局や裁判所で立証するのはかなり難しいといえるでしょう。「相手が18歳未満であると知らなかった」という主張が通るケースとしては、身分証などを確認して18歳以上と確認したが、その身分証は偽造されたものだった場合など、誰が間違えても致し方ないと評価できる状況が必要になります。
また、18歳以上であると信じて疑わなかった場合でも、暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等を行えば強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立しますし、13歳未満であれば暴行・脅迫を用いなくとも各罪が成立します。睡眠薬などを用いて意識がない状態を利用し、または抵抗できない状態を利用してわいせつな行為や性交等を行った場合でも、準強制わいせつ・準強制性交等罪が成立することに注意しましょう。
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