風営法における深夜営業とは?違反しないためのポイントも併せて解説
バーやクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは、風営法上の深夜営業に該当し、違反を指摘されるおそれがあります。
「少しぐらい大丈夫だろう」と考えていると、営業停止処分や罰則につながるリスクも避けられません。
今回は、風営法上の深夜営業がどのようなものを指すのか、その基本的な考え方と、違反しないために押さえておきたいポイントを解説いたします。
風営法における深夜営業とは
風営法において「深夜営業」と呼ばれるものは、正式には深夜酒類提供飲食店営業を指し、午前0時から午前6時までの時間帯に、酒類を主として提供する飲食店の営業を意味します。
バー・ガールズバー・コンカフェ・スナックなど、酒類の提供が主軸となる業態は深夜営業に該当します。
深夜営業は、接待を伴わないことが前提です。
たとえばキャバクラなどで見られるように、客の隣に座る、同席して長時間会話する、飲み物をつぐ、身体的距離を近づけるといった行為は接待に分類され、これを行う場合は風俗営業の許可が必要となります。
なお、これら接待型の業態は法律上、深夜0時以降の営業が認められていません。
違反を避けるためのポイント
深夜営業を行う店が風営法の違反に問われないためには、営業中のふるまいや営業時間帯のルールに注意しながら運営する必要があります。
接待行為を行わない
深夜酒類提供飲食店は、通常の飲食店として扱われます。
そのため、客席に同席して談笑する・お酌をする・過度に密着するなどの接待は一切できません。
常にカウンター越しの接客を基本にし、スタッフと客との身体的距離を保った接客を徹底する必要があります。
深夜0時以降に遊興をさせない
深夜帯は、客にショーを見せる、ダンスをさせる、ゲームや競技をさせるなどの遊興行為ができません。
もしこうした要素を取り入れる場合は、別途「特定遊興飲食店営業許可」が必要になります。
音楽イベント・生演奏・店内でのダンス企画などは、内容によっては「遊興」に該当するため、実施する際は慎重に判断する必要があります。
深夜営業を行う場合は業態ごとに必要な許可・届出を正しく行う
通常の飲食店としての深夜酒類提供飲食店営業は、届出により深夜営業が可能です。
しかし接待を伴う風俗営業は、そもそも深夜0時以降の営業が認められていません。
営業形態を正確に理解し、店舗の実態に応じた適切な届出・許可を行うことが必要不可欠です。
特定遊興飲食店営業の場合は深夜営業に関する特有の義務を遵守すること
音楽イベント・ショー・ダンスなどの遊興行為を提供する場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。
この場合は、深夜帯の営業を前提とした遊興の管理方法、騒音対策などの特別な遵守事項があります。
どの行為が許可の対象になるか曖昧な場合は、事前によく確認してください。
都道府県ごとに条例による追加規制がある場合がある
風営法は全国共通ですが、自治体ごとに補足的な規制を設けている場合があります。
未成年者の入店可否の範囲や、客引きの取り締まり範囲などは自治体独自の判断によって異なることがあります。
まとめ
深夜営業は、通常の飲食店として深夜も営業できる便利な制度ですが、接待行為や遊興をともなうとすぐに風営法違反に該当する可能性があります。
ガールズバーやバーのように接客が密になりやすい業態では、知らないうちに接待行為と見なされて摘発されるケースが少なくありません。
不安がある場合は、風営法に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
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