パパ活で逮捕されるのはどんなケース?援助交際との違いは?

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パパ活で逮捕されるのはどんなケース?援助交際との違いは?

近年、専門のアプリなども開発され、パパ活は社会に広く浸透しています。

パパ活とは、女性が食事やデートなどの対価として男性から手当という名の金銭などを受け取る活動のことを言います。

ここからは、パパ活と援助交際の違い、そしてパパ活が抱える法的な問題について解説していきます。

パパ活と援助交際の違い

パパ活と似た意味の言葉として援助交際というものがあります。

パパ活と援助交際の違いとして肉体関係の有無が挙げられることもありますが、パパ活においても肉体関係を持つこともあるため、この点を基準にはできません。

 

この両者を区別する基準は、活動をする者の主眼となります。

パパ活は、相手の女性と食事やデートをすることが主たる目的です。

対して援助交際の場合には肉体関係を持つことが主たる目的です。

パパ活が抱える法的な問題と逮捕されるケース

パパ活については、肉体関係がない場合には、犯罪とはならないといわれることもあります。

しかし、この場合でも犯罪にあたるおそれがあるため注意が必要です。

ここからは法的な問題となりうる場合について、相手方の女性が成人であれ未成年であれ問題となる場合と未成年である場合に限り問題となる場合に分けて解説していきます。

相手が成人であれ未成年であれ問題となる場合

相手の年齢にかかわらず問われうる犯罪

・刑法上の強制性交罪

・刑法上の強制わいせつ罪

・各都道府県の迷惑行為防止条例違反

 

強制性交罪と強制わいせつ罪については、相手の年齢が13歳以上の場合には同意がない場合に限って成立しますが、13歳未満の場合には、同意の有無にかかわらず成立します。

強制性交罪と強制わいせつ罪の違いは、性行為に及んでいるか否かという点にあります。

また、飲酒させるなどして行為に及んだ場合には、準強制性交罪や準強制わいせつ罪が成立することも考えられます。

都道府県の迷惑行為防止条例違反については、女性の体に触れたことが痴漢として捉えられ、違反とされることがあります。

相手が未成年である場合に限り問題となる場合

相手が未成年の場合に限り問われうる犯罪

・刑法上の未成年者誘拐罪

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児ポ法」とする。)違反

・児童福祉法違反

・各都道府県の青少年健全育成条例違反

 

未成年者誘拐罪とは、未成年者を誘惑などすることにより自己の支配下に置くことを犯罪としています。

そのため、金品を渡すことが誘惑にあたるとされ、この犯罪にあたるおそれがあります。

 

児ポ法違反としての内容は多岐にわたります。代表的なものをあげると、対価を渡したり渡すことを約束したりして性行為に及ぶこと(いわゆる児童買春)や、児童のわいせつな動画を撮影すること(児童ポルノの所持)があります。

 

児童福祉法違反としては、児童と淫行(性交や性交類似行為)することが犯罪とされています。

また青少年健全育成条例違では、児童福祉法違反と同様に淫行することが違反とされ、さらに時間によっては深夜に外出させる行為(京都府の場合、18歳未満の青少年を理由なく午後11時から午前4時の間外出させるなどすること)として違反に当たることもあります。

逮捕されるケース

パパ活は以上のような犯罪にあたるおそれがあります。

逮捕は、被疑者(俗にいう容疑者)に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、警察などが身体を拘束するという処分であるため、犯罪にあたり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとされた場合には逮捕されることになります。

援助交際・買春事件に関する問題は弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください

パパ活はさまざまな犯罪にあたるおそれがあり、最悪の場合には逮捕され、非常に大きな悪影響を受けることにもなりかねません。

パパ活についてトラブルになっているなどお困りの際はお気軽に弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。

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