恐喝を認めない場合

恐喝を認めない場合

恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。

 

否認事件の弁護では、被疑者(俗にいう容疑者)の無実を立証するための証拠収集がメインとなります。

 

恐喝罪は、相手を怖がらせるだけの暴行や脅迫を加え、それによって何らかの財産の交付をさせたり、債務を免除させるなど財産的価値のある行為をさせたりする行為をいいます。この時、脅迫にあたる言葉としては、「殺す」「痛い目に合わせる」などといった一般的に想像されるような言葉だけでなく、「訴える」「警察に通報する」といった言葉も場合によっては含まれます。つまり、どういった状況下において暴行や脅迫の行為がなされたか、具体的にはどういった内容のやり取りが被疑者と被害者の間でなされたのか、ということが犯罪の成否において重要となるのです。

 

また、恐喝では、多人数で被害者からお金を巻き上げるといった行為がなされるなど、共犯関係が問題となることも多くなっています。そこでは、被疑者が計画段階から関与していないといった主張や、実際に被疑者は恐喝行為に加わっていないといった主張をしていくこととなります。

 

そのため、恐喝がなされたとされる状況を目撃した人がいないか、あるいは書面やメールなど形として残るもので恐喝の行為がなされたという場合にはその証拠を収集し、被疑者に有利な状況を作り出していくことになります。

 

恐喝事件の被疑者となってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。否認事件の弁護では、証拠収集が主となるところ、目撃者を探す、あるいは証拠を収集するとしても時間が経てば経つほど有利な証拠を発見することは困難になってしまうためです。また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされていることから不起訴処分を得ることがカギとなりますが、起訴される前に有利な証拠を提出し、起訴しないよう求めていく時間を確保するためにも、素早い行動が大切となるのです。

 

弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。恐喝事件だけでなく、傷害・暴行事件や痴漢・わいせつ事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。

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