恐喝罪で逮捕された場合のその後の流れや対処法について解説
〇恐喝罪とは
恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為となります。構成要件としては、①人を恐喝して、②財物を交付させたこと(249条1項)あるいは、財産上の利益を得、または他人に得させたこと(249条2項)となります。
より構成要件該当行為を簡単にいうと、①の内容としては、被害者を反抗させない程度の暴行・脅迫により相手を畏怖させること、となります。また、②については、①の行為により、被害者が恐怖し、それによって加害者が被害者に財物を交付させ、あるいは財産上の利益を移転させること、となります。
〇恐喝罪で逮捕された場合の流れ
恐喝罪で逮捕された場合には、その後警察と検察による取調べを受けることになります。
取調べにおいては、事件の経緯や状況などについて取調べを行う警察官や検察官に質問され、それに答えていくこととなります。
また逮捕は、逮捕が行われた時点から72時間のことをいいます。その内訳は48時間を警察が使うことができ、時間内に検察へと被疑者の身柄と事件の資料を検察に送ることになります。警察から検察へと送られることを送検といいます。
検察は送検されてから24時間を使うことができ、この期間内に被疑者を釈放するか、勾留するかの判断を行います。
勾留とは、逮捕後に追加して被疑者の身柄を拘束する手続きのことをいいます。勾留は恐喝罪の場合には10日以内の範囲で2回まで行うことができ、最大20日間身柄拘束を受けることになります。そして勾留された場合には、その期間が終わるまでに、検察官は起訴するかしないかの判断をすることになり、起訴された場合には刑事裁判を受けることになります。
〇恐喝罪で逮捕された場合の対処法
恐喝罪で逮捕された場合の対処法としては、弁護士や家族などの助けを借りて、落ち着いて取調べの臨むこととなります。
逮捕後は、家族であってもなかなか面会することができず、孤独で不安な状態のまま取調べを受けなければなりません。
しかし、弁護士は、逮捕期間中であっても被疑者と面会し、家族との連絡役を担うことで精神的なサポートを行う、あるいは取調べにどう対応すればいいかなどという法律的なサポートをすることができます。
また取調べでは、被疑者の供述を書面にした供述調書が作成されます。供述調書は、被疑者に読ませ、署名押印することで完成します。
供述調書は、一度署名押印してしまうと刑事裁判において証拠として利用されることになり、その供述を覆すことは困難であるため、内容に誤りがないかを慎重に判断し、誤っている部分があれば修正を求める、署名押印を拒否するといった対処が必要となります。
恐喝罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することで、落ち着いて対応することができ、より良い結果につながります。
大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。
恐喝事件だけでなく、傷害・暴行事件や痴漢・わいせつ事件など、刑事事件でお困りの際はお気軽に大久保総合法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
恐喝を認める場合
恐喝を認める場合のように犯罪を認める事件を自白事件といいます。 自白事件の弁護では、被疑者(俗にいう […]
-
迷惑行為防止条例違反...
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そも […]
-
刑事事件の流れ逮捕か...
一般の方は、刑事事件で逮捕されてからどのような流れで裁判まで向かうかをご存知ない方が大多数だと思います。そこで […]
-
傷害と暴行事件の違い
傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件 […]
-
風俗営業法違反に対す...
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。 […]
-
窃盗の態様ごとの刑罰...
ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

法律問題の解決には、1日でも早く専門家にご相談していただくことが必要です。
ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決案をご提案いたします。
刑事事件、交通事故でお困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

法律家を身近に感じてもらおうと,日々努力しています。
いまなお,弁護士には気軽に相談できないという声を耳にすることがよくあります。「こんなことを相談してもよいのかな」と思うことでも,早期にご相談いただくべきお悩みを抱えている場合も往々にしてあります。
弁護士が皆さんにとって身近な存在になるよう,日々笑顔で頑張っています。親身になって対応させていただきますので,まずはお気軽にご相談ください。
事務所概要
Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |