恐喝事件 少年
- 風俗営業法違反に対する行政処分
①法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全の育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき ②風営法にもとづいて行なれた公安委員会の処分に違反したとき ③公安委員会が定めた風俗営業許可の条件に違反したとき のいずれかに該当したときが挙げられます。 ①は営業者が営業に関す...
- 18歳未満だと知らなかった場合
「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれば違反しません。そして、児童買春罪などは故意犯であり、児童買春罪などが成立するためには「故意」、すなわち「わざと・意図的に」児童買春等を行う必要があります。故意の存否は行...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
また、金銭を交付せずに18歳未満の未成年にみだらな性行為やわいせつ行為を行うと「児童買春・児童ポルノ禁止法」の処罰対象とはなりませんが、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反することになります。罰則は各自治体によって異なりますが、京都府の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 このほか...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。 痴漢・わいせつ事件だけでなく、傷害・暴行事件や恐喝事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ大久保総合法律事務所までご相談ください。
- 強制わいせつ罪となる痴漢
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- 恐喝を認めない場合
恐喝事件の被疑者となってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。否認事件の弁護では、証拠収集が主となるところ、目撃者を探す、あるいは証拠を収集するとしても時間が経てば経つほど有利な証拠を発見することは困難になってしまうためです。また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、...
- 恐喝を認める場合
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- 傷害・暴行事件被害にあった
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- 傷害と暴行事件の違い
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窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。簡単に言 […]
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行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そも […]
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万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法 […]
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事務所概要
Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
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代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
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