援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰

援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰

「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。

 

「援助交際」とは、一般的には成人男性が金銭の援助の見返りとして女性、特に未成年の学生と交際することをいいます。食事や買い物などのデートにとどまる場合もあれば、性交渉を伴う場合もあります。近年は援助交際という言葉に代わって「パパ活」という言葉が使われるようになっていますが、実態としてはパパ活も援助交際とほとんど同じとされています。

 

これに対して「児童買春」は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で定義が定められています。18歳未満の未成年者との間で金銭の支払いや支払いの約束をしたうえで、性交や性交に類似した行為(口淫や手淫、相手の性器等を触る、自分の性器を触らせるなど)を行うことをいいます。「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、児童買春をした側、すなわち児童を買った側が処罰され、児童買春をした者には「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。

 

「援助交際」と「児童買春」とは必ずしも同じ意味ではありませんが、援助交際と称していても金銭を交付して18歳未満の未成年と性交あるいは性交に類似した行為を行えば、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の処罰対象となります。また、金銭を交付せずに18歳未満の未成年にみだらな性行為やわいせつ行為を行うと「児童買春・児童ポルノ禁止法」の処罰対象とはなりませんが、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反することになります。罰則は各自治体によって異なりますが、京都府の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

 

このほか、援助交際で抵触しうる罰則としては以下のものが考えられます。
■児童ポルノ所持・製造罪
18歳未満の児童と援助交際をし、性的な写真や動画など(児童ポルノ)を所持、提供、製造、公開などを行うと「児童買春・児童ポルノ禁止法」に違反します。自己の好奇心のために所持した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、児童ポルノを製造・提供した場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、児童ポルノをネット上に投稿などして不特定もしくは多数者に提供・公然と陳列した場合は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方」が科されます。


■強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)
相手を暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等をした場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。また、13歳未満の相手にわいせつ行為や性交等を行った場合は暴行・脅迫を行わなくても各罪が成立します。強制わいせつ罪が成立する場合は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪が成立する場合は「5年以上の有期懲役」が科されます。

 

加えて、睡眠薬などを用いて意識がない状態を利用し、または抵抗できない状態を利用してわいせつな行為や性交等を行った場合は、準強制わいせつ・準強制性交等罪が成立します。監護者の立場を利用してわいせつ行為や性交等を行った場合は監護者わいせつ・監護者性交等罪が成立します。強制わいせつ罪や強制性交等罪を含めて未遂罪がありますし、わいせつ行為や性交等(未遂を含む)などを行って相手を死傷させた場合は、かなり重い刑罰が科されます。


■出会い系サイト規制法違反
出会い系サイト(掲示板やアプリを含む)で、児童買春を誘うような書き込み・投稿を行うと「出会い系サイト規制法」(「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)に違反します。この場合、「100万円以下の罰金」が科されます。


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