買春防止法 条例
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。 ◆10条10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下...
- 迷惑防止条例違反とは
京都府の迷惑防止条例では、1条にその目的として「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせる行為を防止し、もって府民、滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。」との規定がなされています。 迷惑防止条例は親告罪と呼ばれる、被害者による被害届の提出がなくとも、警察などの捜査機関による捜査が...
- 風俗営業法違反に対する行政処分
①法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全の育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき ②風営法にもとづいて行なれた公安委員会の処分に違反したとき ③公安委員会が定めた風俗営業許可の条件に違反したとき のいずれかに該当したときが挙げられます。 ①は営業者が営業に関す...
- 18歳未満だと知らなかった場合
「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれば違反しません。そして、児童買春罪などは故意犯であり、児童買春罪などが成立するためには「故意」、すなわち「わざと・意図的に」児童買春等を行う必要があります。故意の存否は行...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
また、金銭を交付せずに18歳未満の未成年にみだらな性行為やわいせつ行為を行うと「児童買春・児童ポルノ禁止法」の処罰対象とはなりませんが、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反することになります。罰則は各自治体によって異なりますが、京都府の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 このほか...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反しなくとも、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」場合は軽犯罪法違反(1条23号)となるので注意しましょう。また、盗撮・のぞき目的...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そもそも迷惑行為防止条例違反としての痴漢とは、身体に触るなどして辱めたり不安にさせたりするなど、性的な嫌がらせをすることをいいます。これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたる場合だけでなく、強制わいせつという法律違反にあたる場合もあります。 強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いて相手の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます。典型的な例としては、殴る・蹴るなどの暴...
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