強制わいせつ 微罪処分
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そもそも迷惑行為防止条例違反としての痴漢とは、身体に触るなどして辱めたり不安にさせたりするなど、性的な嫌がらせをすることをいいます。これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな...
- 迷惑防止条例違反とは
よくご質問としていただくのが、刑法犯の強制わいせつ罪や公然わいせつ罪との違いです。 強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることを指します。痴漢との違いは「暴行又は脅迫」の存在の有無です。痴漢は相手の意思に反して言動や行為で嫌がらせをするのに対し、強制わいせつは相手の反抗を抑圧する程度の脅迫...
- 窃盗の態様ごとの刑罰の違い
例えば、被害額が少額で示談がすでに成立している初犯の万引き事件では、そもそも事件化することは少なく、事件化しても「不起訴処分」や警察段階で刑事手続きが終了する「微罪処分」で済むケースがほとんどです(なお、微罪処分となれば前科は付かないが、前歴は残る)。また、被害額がそれなりに大きいなど微罪処分で済まないケースでも...
- 18歳未満だと知らなかった場合
また、18歳以上であると信じて疑わなかった場合でも、暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等を行えば強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立しますし、13歳未満であれば暴行・脅迫を用いなくとも各罪が成立します。睡眠薬などを用いて意識がない状態を利用し、または抵抗できない状態を利用してわいせつな行為や性交等を行った場合...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
■強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)相手を暴行・脅迫して無理やりわいせつ行為や性交等をした場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。また、13歳未満の相手にわいせつ行為や性交等を行った場合は暴行・脅迫を行わなくても各罪が成立します。強制わいせつ罪が成立する場合は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたる場合だけでなく、強制わいせつという法律違反にあたる場合もあります。 強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いて相手の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます。典型的な例としては、殴る・蹴るなどの暴...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
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被害者と示談したい方
自分や家族が他者に対して被害をもたらせてしまった場合には、早急に示談の準備を始めるのが早期解決のための重要な手 […]
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「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一 […]
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傷害事件とは、被害者に暴行を加えるなどして、結果的に怪我をさせてしまった事件のことをいいます。傷害事件を起こし […]
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〇恐喝罪とは恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為 […]
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