覗き 時効

覗き 時効

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    ◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。 迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談さ...

  • 傷害・暴行事件被害にあった

    また、刑事事件では、一定の期間を越えると刑事事件の加害者としての刑事責任を問うことができなくなってしまう時効という制度が存在します。この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません...

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弁護士大久保 勇輝

刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。

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どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
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弁護士反田 貴博

「もっと早く相談していれば」と思うその前に。些細なことでもまずはご相談ください。

刑事事件は、同じ事件名であってもご相談者ごとに状況が異なります。
当然、最適な解決方法も個々に変わってきます。
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「心が折れそうになっていたが、先生に支えてもらって前向きな気持ちになれた。」
そう言ってもらえるよう全力を尽くします。

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事務所名 大久保総合法律事務所
代表者 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき)
所在地 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階
TEL/FAX TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575
営業時間 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。)
外部リンク 弁護士法人 大久保総合法律事務所

事務所内観

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