覗き 時効
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。 迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談さ...
- 傷害・暴行事件被害にあった
また、刑事事件では、一定の期間を越えると刑事事件の加害者としての刑事責任を問うことができなくなってしまう時効という制度が存在します。この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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強制わいせつ罪となる...
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあ […]
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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刑事事件の流れ逮捕か...
一般の方は、刑事事件で逮捕されてからどのような流れで裁判まで向かうかをご存知ない方が大多数だと思います。そこで […]
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量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
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盗撮やのぞきの無実の...
盗撮やのぞきの検挙件数は、近年増加傾向にあります。スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手 […]
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迷惑防止条例違反で適...
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。  […]
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Office
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所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
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