薬物事件 判例
- 量刑を決める判断基準
まず、覚せい剤や麻薬などの薬物事件は「被害者のいない犯罪」とされており、一般的な刑事弁護で有効な手法である「被害者との示談成立」を目指す弁護活動は行われません。麻薬等の所持・譲受事件での処分・量刑判断で考慮される要素としては以下のものがあります。・所持の量・所持(保管)の方法や状況、所持に至った経緯・使用の有無、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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強制わいせつの示談金...
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風俗営業法違反に対す...
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。 […]
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傷害・暴行事件被害に...
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【弁護士が解説】盗撮...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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