麻薬取締法違反 刑期
- 量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴されます。日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上であるため、起訴されて刑事裁判になるとほぼ間違いなく有罪判決が下され、前科が付くことになります。故意(所持等の認識がない)や営利目的の有無を争ったり、捜査当...
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合にように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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【弁護士が解説】盗撮...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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麻薬取締法違反とは
麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、麻薬や向精神薬の輸入・輸出や、製造、譲り受け・譲り渡 […]
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迷惑防止条例違反で適...
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。  […]
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量刑を決める判断基準
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18歳未満だと知らな...
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
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事務所概要
Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
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所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |