麻薬取締法違反 罰則
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。 ◆10条10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下...
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
これは性風俗関連の店において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合に適用される罪です。 風営法には上記に例として挙げたもの以外にも、まだまだたくさん罰則が設けられている規定があるのですが、今回は風営法違反の刑事処分で典型的なものをピックアップして紹介させていただきました。
- 量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴されます。日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上であるため、起訴されて刑事裁判になるとほぼ間違いなく有罪判決が下され、前科が付くことになります。故意(所持等の認識がない)や営利目的の有無を争ったり、捜査当...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
罰則は各自治体によって異なりますが、京都府の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 このほか、援助交際で抵触しうる罰則としては以下のものが考えられます。■児童ポルノ所持・製造罪18歳未満の児童と援助交際をし、性的な写真や動画など(児童ポルノ)を所持、提供、製造、公開などを行うと「児童買春・...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
「着衣等で覆われている他人の下着等」を以下の場所で盗撮すると罰則の対象となります。・公共の場所、公共の乗り物 (例)駅、電車、路線バス・事務所・教室・タクシー・その他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物(例)パーティ会場、スクールバス ■「着衣の全部又は一部を着けない状態の人」に対して盗撮する...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
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傷害罪で逮捕|初犯の場合どんな処分になる?
衝動的に相手を殴ってしまった、怪我をさせるつもりはなかったが結果的に怪我をさせてしまったという場合、傷害罪が成 […]
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繁華街などでよく見かける客引き行為は、風営法や迷惑防止条例による規制の対象となっており、違反すると厳しい罰則が […]
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迷惑防止条例違反|防犯カメラ映像で後日逮捕はあり...
刑法などの法律は全国すべてに適用されることになりますが、条例はその条例が定められた都道府県でのみ適用されること […]
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盗撮やのぞきの無実の証明
盗撮やのぞきの検挙件数は、近年増加傾向にあります。スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手 […]
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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