迷惑防止条例違反 被害届
- 迷惑防止条例違反とは
迷惑防止条例は親告罪と呼ばれる、被害者による被害届の提出がなくとも、警察などの捜査機関による捜査が可能となっています。 迷惑禁止条例で禁止されている行為の例としては、痴漢、盗撮、ストーカーなどの行為などがあります。 それぞれの行為について定義等を確認していきたいと思います。 ◆痴漢痴漢とは、相手の意思に反して卑猥...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...
- 被害者と示談したい方
刑事事件における示談は、当事者同士が話し合うことで、示談金を支払うという条件に合意をした上で、被害届や刑事告訴を取り下げてもらう形で解決をすることをいいます。 起訴前に示談が成立すれば、不起訴となるため、前科がつきません。 起訴不起訴の決定は、検察官が捜査の結果を踏まえた上で行います。そして被害の状況や示談の成立...
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
また、「迷惑防止条例違反とは」というコラム記事でも書かせていただいたのですが、迷惑防止条例違反に当たる行為が発展してより重い刑罰が科される行為にもなりかねません。 ここでの記載はあくまで迷惑防止条例違反のみの適用の話となります。 ◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...
- 恐喝を認める場合
これは、日本の刑事事件では起訴されてしまった場合の有罪率が99%を超えることから、起訴されないこと、つまり不起訴の処分を得ることが重要になってくるところ、被害者に被害届を取り下げてもらうこと不起訴処分につながりやすいためです。恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判...
- 傷害・暴行事件被害にあった
傷害・暴行事件の被害にあった場合に最初に行うべきことは、被害届を警察に出し、事件の発生を知らせることです。 傷害・暴行事件では目撃者が警察に通報するなどして事件が発覚する場合もありますが、誰も見ていない場所事件が起こる場合があり、目撃者がいたとしてもその目撃者が通報してくれるとは限らないため、被害者自身が警察に届...
- 傷害と暴行事件の違い
傷害事件や暴行事件では、被害者が被害届を出すことによって発覚し、加害者の特定といった警察による捜査がなされるという流れになります。警察から傷害・暴行事件の被疑者(俗にいう容疑者)として捜査を受けた場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切となります。相談を受けた弁護士は、被疑者に有利な証拠を収集する、被害...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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