風営法違反 名義貸し
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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刑事事件の流れ逮捕から裁判まで
一般の方は、刑事事件で逮捕されてからどのような流れで裁判まで向かうかをご存知ない方が大多数だと思います。そこで […]
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18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
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風俗営業法違反に対する行政処分
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。 […]
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量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
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恐喝罪で逮捕された場合のその後の流れや対処法につ...
〇恐喝罪とは恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為 […]
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盗撮事件の示談金相場は?弁護士に相談するメリット...
盗撮事件とは、軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反の行為の内、盗撮にあたる行為がなされた事件のことを言い […]
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痴漢事件や強制わいせつ事件の時効は何年?
痴漢事件・強制わいせつ事件は、主に女性の被害者に対して性的な嫌がらせをすることをいいます。痴漢と強制わいせつの […]
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恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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