風営法違反 無許可営業
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
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盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
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万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すに...
万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法 […]
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被害者と示談したい方
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盗撮事件の示談金相場は?弁護士に相談するメリット...
盗撮事件とは、軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反の行為の内、盗撮にあたる行為がなされた事件のことを言い […]
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