風営法違反 退去強制
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
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傷害・暴行事件の被害にあった場合に最初に行うべきことは、被害届を警察に出し、事件の発生を知らせることです。&n […]
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盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
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麻薬取締法違反とは
麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、麻薬や向精神薬の輸入・輸出や、製造、譲り受け・譲り渡 […]
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