風営法違反 退去強制
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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量刑を決める判断基準
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盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
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