風営法違反
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
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強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあ […]
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恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
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迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
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万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すに...
万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法 […]
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18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
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繁華街などでよく見かける客引き行為は、風営法や迷惑防止条例による規制の対象となっており、違反すると厳しい罰則が […]
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