風営法違反 罰則
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。 ◆10条10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
罰則は各自治体によって異なりますが、京都府の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 このほか、援助交際で抵触しうる罰則としては以下のものが考えられます。■児童ポルノ所持・製造罪18歳未満の児童と援助交際をし、性的な写真や動画など(児童ポルノ)を所持、提供、製造、公開などを行うと「児童買春・...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
「着衣等で覆われている他人の下着等」を以下の場所で盗撮すると罰則の対象となります。・公共の場所、公共の乗り物 (例)駅、電車、路線バス・事務所・教室・タクシー・その他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物(例)パーティ会場、スクールバス ■「着衣の全部又は一部を着けない状態の人」に対して盗撮する...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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