刑事事件の流れ逮捕から裁判まで

刑事事件の流れ逮捕から裁判まで

一般の方は、刑事事件で逮捕されてからどのような流れで裁判まで向かうかをご存知ない方が大多数だと思います。
そこで実際に逮捕以降の流れを詳しく説明をしていこうと思います。

 

①逮捕
まず逮捕には通常逮捕と現行犯逮捕があります。厳密に言えば他にも逮捕の種類はあるのですが、今回はこの2つに絞って説明をしていきたいと思います。
通常逮捕は事件発生後に警察もしくは検察が捜査を行い、ある程度被疑者が絞れてきた段階で、裁判所に逮捕状を請求し、逮捕を行うという手法です。
他方で現行犯逮捕は、言葉の通り、事件発生中に犯人を逮捕するという手法であり、一般人であっても逮捕をすることができます。現行犯逮捕に逮捕状が必要ない理由としては、犯罪とその犯人が明白だからとされています。

 

②勾留
警察官は通常逮捕を実施後、留置の必要があると認められたときには、身体拘束から48時間以内に検察官に被疑者の身柄を引き渡します。検察官が通常逮捕を実施後、留置の必要があると認められたときは、身体拘束から48時間以内に裁判所に被疑者の勾留の請求を行います。
逆に留置の必要がないと認められたときは直ちに釈放をします。
一般人が現行犯逮捕をした場合には、被疑者の身柄を直ちに検察官もしくは警察官に引き渡します。その後の手続きについては上記同様です。

 

勾留の期間は、検察官が勾留を請求した日から10日間です。そして事件の複雑性や証拠収集の困難や遅延などがあった場合には勾留中10日間の間に延長の手続きをとることができ、勾留請求の日から最長で20日間の勾留が可能となります。

 

③起訴
事件発生から勾留後までの取り調べや捜査などで証拠収集等が完了し、事件の犯人としての嫌疑が高まった段階で、検察官は起訴の決定を行います。
当然不起訴処分となることも考えられます。不起訴となるのは次の場合です。
(1)起訴すべき条件が欠けるとき
(2)法律上、犯罪が成立しないとき
(3)証拠上、犯罪事実を認定できないとき
(4)刑の免除にあたるとき
(5)起訴を猶予すべきとき

 

④第1回公判期日前の手続き
第1回目の後半が行われる前に検察官と裁判所で後半に向けた手続きがここで実施されます。
被告人に関わる事項としては、私選弁護人を選任する経済状況にない方に関しては、この段階で国選弁護人が選定されます。

 

また、第1回公判期日が確定すると保釈が許されます。
保釈とは、保釈金を納付させることにより、公判期日に欠席した場合には保釈金の没収をするという心理的強制を与えることで、被告人の出頭を確保するという制度です。
保釈金は本人の所有する財産には違いがあるため、心理的強制となる額も違ってくることから、被告人の財産状況に応じて算定がされます。

 

保釈は被告人や弁護人などから請求があれば、必ず保釈を許可する建前となっており、これを権利保釈といいます。
請求があった場合でも、起訴事実が重い罪にあたる場合や罪証隠滅のおそれが認められる場合などには、権利保釈が認められないことがあり、これを裁量保釈といいます。

 

保釈は被告人の請求よりも弁護人からの請求の方が認められやすい傾向にあります。その理由は弁護士を雇っていることにより、逃亡のおそれが低く、適切な身元引受人の存在などが認められるからです。

 

以上が逮捕から裁判までの手続の流れとなります。

 

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