迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。
一つ一つ確認をしてみましょう。
◆10条
10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。
1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。
2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金としています。
3項では1項の行為の常習犯にはより重い1年以下の懲役または100万以下の罰金としています。
4項も3項と同様の常習犯に適用される規定で、2項の常習犯には2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
◆11条
11条ではピンクビラと呼ばれる他者の性的興奮を煽るようなビラやチラシなどの頒布、他者の性的興奮を煽るような不正な客引き行為に適用される刑罰が規定されています。
1項では50万円以下の罰金または拘留もしくは科料としており、2項では常習性のある場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
◆12条
12条はピンクビラを所持した場合の刑罰であり、30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
◆13条
11条の処罰対象となる不正な客引き行為に対して、警察官は行為をやめるように指示をすることができます。13条では、それらの指示に従わなかった場合には、20万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
◆14条
14条では他人に不安を覚えさせるような粗暴な行為、押し売り行為に対しては10万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
2項に常習犯への適用があり、より重い6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処するとしています。
また、「迷惑防止条例違反とは」というコラム記事でも書かせていただいたのですが、迷惑防止条例違反に当たる行為が発展してより重い刑罰が科される行為にもなりかねません。
ここでの記載はあくまで迷惑防止条例違反のみの適用の話となります。
◆迷惑防止条例の時効
迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。
刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。
迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。
迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人大久保総合法律事務所では、迷惑防止条例違反で起訴された方の、刑事裁判に対応しております。
お困りの方はご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]

-
不同意性交等罪の冤罪を回避したい|どんな証拠が有...
不同意性交等罪とは、性的同意のない行為を厳しく処罰する重要な法律で、 2024年の刑法改正で大きく注目されてい […]

-
被害者と示談したい方
自分や家族が他者に対して被害をもたらせてしまった場合には、早急に示談の準備を始めるのが早期解決のための重要な手 […]

-
風営法における深夜営業とは?違反しないためのポイ...
バーやクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは、風営法上の深夜営業に該当し、違反を指摘されるおそれがあります。「 […]

-
盗撮やのぞきの無実の証明
盗撮やのぞきの検挙件数は、近年増加傾向にあります。スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手 […]

-
傷害事件の示談金|全治1週間の場合の相場はいくら...
傷害事件とは、被害者に暴行を加えるなどして、結果的に怪我をさせてしまった事件のことをいいます。傷害事件を起こし […]

-
【弁護士が解説】精神的苦痛でも傷害罪が成立するケ...
「傷害罪」というと、殴る・蹴るなどの暴力で相手を傷つける犯罪行為を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。し […]

-
中学生・高校生などの未成年が万引きで捕まったらど...
突然警察から電話で、未成年のお子さんが万引きで逮捕されたと言われたら、ショックを受け、どうしたらよいのかと悩ん […]

- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Staff
刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。
緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!
近畿大学(Kindai Picks)のインタビュー記事はこちら
社会人経験を活かした柔軟な視点と、依頼者に寄り添う丁寧な対応を心がけています。
民間企業での経験を通じて、多くの人が不安や誤解の中で捜査に向き合っている現実を知りました。
会社員だったからこそ、突然の呼び出しや逮捕が人生に与える重みを理解しています。
丁寧かつ迅速に、あなたの味方として対応します。
事務所概要
Office
| 事務所名 | 弁護士法人大久保総合法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
| 所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
| TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
| 営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |
| 外部リンク | 弁護士法人 大久保総合法律事務所 |


- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
