量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴されます。日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上であるため、起訴されて刑事裁判になるとほぼ間違いなく有罪判決が下され、前科が付くことになります。故意(所持等の認識がない)や営利目的の有無を争ったり、捜査当局の違法捜査を主張したりして無罪判決の獲得を目指すこともありますが、無罪判決を勝ち取るのは非常に難しいのが現状です。
そこで、弁護方針としては重い刑罰が科されないように量刑(刑の重さ)を軽減するような活動を行うことが考えられます。ここでは量刑を決める基準について見ていきましょう。
まず、覚せい剤や麻薬などの薬物事件は「被害者のいない犯罪」とされており、一般的な刑事弁護で有効な手法である「被害者との示談成立」を目指す弁護活動は行われません。麻薬等の所持・譲受事件での処分・量刑判断で考慮される要素としては以下のものがあります。
・所持の量
・所持(保管)の方法や状況、所持に至った経緯
・使用の有無、使用量や回数、頻度
・薬物依存の有無、再犯の危険性の有無
・同種の前科の有無
・共犯者がいる場合は主犯格か従属的な立場だったか
どのような量刑となるかは事案次第ですが、一般的に麻薬や覚せい剤事案では、初犯で少量の所持にすぎないケースだと「懲役1年6か月、執行猶予3年」となることがほとんどです。しかし、大量に所持している場合や輸入などを行っている場合では初犯でも実刑判決(執行猶予がつかず、すぐに刑事罰が科される判決)となる可能性があります。また、薬物事件は再犯リスクが非常に高いため、再犯防止に向けた具体的なプランがないと裁判官の心証を悪くし、比較的重い刑罰が科されるおそれがあります。専門的な医療機関に通院する、ダルクなどの自助グループに参加する、薬物依存離脱に向けて家族や友人に協力してもらう、などの取り組みも行う必要があります。
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