恐喝罪で逮捕された場合のその後の流れや対処法について解説
〇恐喝罪とは
恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為となります。構成要件としては、①人を恐喝して、②財物を交付させたこと(249条1項)あるいは、財産上の利益を得、または他人に得させたこと(249条2項)となります。
より構成要件該当行為を簡単にいうと、①の内容としては、被害者を反抗させない程度の暴行・脅迫により相手を畏怖させること、となります。また、②については、①の行為により、被害者が恐怖し、それによって加害者が被害者に財物を交付させ、あるいは財産上の利益を移転させること、となります。
〇恐喝罪で逮捕された場合の流れ
恐喝罪で逮捕された場合には、その後警察と検察による取調べを受けることになります。
取調べにおいては、事件の経緯や状況などについて取調べを行う警察官や検察官に質問され、それに答えていくこととなります。
また逮捕は、逮捕が行われた時点から72時間のことをいいます。その内訳は48時間を警察が使うことができ、時間内に検察へと被疑者の身柄と事件の資料を検察に送ることになります。警察から検察へと送られることを送検といいます。
検察は送検されてから24時間を使うことができ、この期間内に被疑者を釈放するか、勾留するかの判断を行います。
勾留とは、逮捕後に追加して被疑者の身柄を拘束する手続きのことをいいます。勾留は恐喝罪の場合には10日以内の範囲で2回まで行うことができ、最大20日間身柄拘束を受けることになります。そして勾留された場合には、その期間が終わるまでに、検察官は起訴するかしないかの判断をすることになり、起訴された場合には刑事裁判を受けることになります。
〇恐喝罪で逮捕された場合の対処法
恐喝罪で逮捕された場合の対処法としては、弁護士や家族などの助けを借りて、落ち着いて取調べに臨むこととなります。
逮捕後は、家族であってもなかなか面会することができず、孤独で不安な状態のまま取調べを受けなければなりません。
しかし、弁護士は、逮捕期間中であっても被疑者と面会し、家族との連絡役を担うことで精神的なサポートを行う、あるいは取調べにどう対応すればいいかなどという法律的なサポートをすることができます。
また取調べでは、被疑者の供述を書面にした供述調書が作成されます。供述調書は、被疑者に読ませ、署名押印することで完成します。
供述調書は、一度署名押印してしまうと刑事裁判において証拠として利用されることになり、その供述を覆すことは困難であるため、内容に誤りがないかを慎重に判断し、誤っている部分があれば修正を求める、署名押印を拒否するといった対処が必要となります。
恐喝罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することで、落ち着いて対応することができ、より良い結果につながります。
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