覚醒剤所持や使用での逮捕|初犯の場合の刑罰について解説
近年、覚醒剤を始めとする薬物犯罪が年齢を問わず広がっています。
ここでは、覚醒剤の所持や使用で逮捕されてしまった場合、特に初犯の場合の刑罰についてみていきます。
覚醒剤について
覚醒剤とは、フエニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパン、そしてその塩類といった物質のことをいいます。
覚醒剤には、中枢神経を刺激し幻覚を引き起こすといった特徴があり、その依存性の高さから規制がなされています。
ダイエットできる、覚醒できるため仕事に打ち込めるなど、効果の一部を誇張した宣伝によって一部で取引がなされていますが、売買や所持、使用は犯罪であり、その特徴から本人や家族、周囲の人にも悪影響を及ぼす危険な薬物です。
取引に際しては、シャブ、S、スピードなどの隠語が用いられることが多く、こうした言葉には注意が必要です。
覚醒剤事件で逮捕されるか
覚醒剤については、特別に認められた医師や研究機関以外は、使用や所持だけでなく、製造や譲渡、輸出入などの行為が広く覚醒剤取締法で禁止され、犯罪となっています。
そのため、所持や使用といった犯罪行為が認められた場合には、逮捕されてしまうことがあります。
逮捕される具体的なケースとしては、職務質問で使用が疑われ、所持品から覚せい剤が見つかり現行犯逮捕されてしまうケース、逮捕された密売人の販売リストから所持が疑われ、家宅捜索されて逮捕されるケースなどがあります。
初犯の場合の刑罰
覚醒剤の使用、所持についての刑罰は、いずれも10年以下の懲役となっています。
また、営利目的で使用や所持をした場合には、1年以上の有期懲役または情状によって1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金とされています。
しかし、上記の刑罰は刑の上限を定めたものであって、様々な事情を考慮して、これよりも軽い刑罰が言い渡されることが多くなっています。
この際に考慮される事情の1つが初犯であることとなっています。
他の事情としては、使用した回数、所持していた量、再犯防止措置の有無などがあります。
初犯の場合には、判決後にそのまま収監されることになる実刑とはならず、1年半から2年程度の懲役に、3年程度の執行猶予期間が付くことが多くなっています。
覚せい剤・麻薬・薬物事件は弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください
覚醒剤は非常に重い刑罰が予定されている犯罪となっています。
覚醒剤の使用や所持で逮捕されてしまった場合、できるだけよい処分を得るためには、弁護士への相談が効果的です。
弁護士に相談することで、警察や検察からの取り調べの対応方法を教えてもらい、家族との連絡役を担うことでの精神的サポートを受けることができます。
さらには薬物のカウンセラーや治療施設の紹介も期待できます。
弁護士法人大久保総合法律事務所では、覚せい剤・麻薬・薬物事件に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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